認定死亡
認定死亡とは、戸籍法上の制度で、死亡が確認できないが死亡と認定することを言います。例えば飛行機の海上での墜落とか炭鉱での落石事故のように、死亡したのは確実と思われる場合でも、死体が発見されないと戸籍への死亡の記載ができません。戸籍法上死亡届には、死亡診断書(死亡証明書)か死体検案書(変死の場合)のいずれかの添付を要し、これらは医師が死体を確認したうえで作成するために、実際の取り扱い上不便であり不都合が生じるので、その事故の取り調べを行った官庁または公署の報告によって戸籍簿へ死亡記載ができるようにしています。保険会社では、その報告等によって死亡保険金を遺族に支払います。
2022.04.01 (加藤)