免責
保険会社では保険料計算の基礎として使用している死亡率とはなはだしくかけ離れた死亡率を示すような死亡原因や、公序良俗に反するような場合、また、保険制度の健全な運営を妨げたり、善良な契約者の利益を害したり、あるいは社会一般の公益に反する場合は、保険金や給付金を支払わない旨を約款に定めています。このように、保険会社が法律上負担すべき責任を免除(軽減)され、保険金・給付金を支払わないことを免責といいます。
● 死亡保険金を支払わない場合
1.被保険者が契約日または復活日から所定期間内に自殺したとき。
2.死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき。ただし、その受取人が保険金の一部の受取人である場合は、他の受取人に対してその残額を支払います。
3.契約者が故意に被保険者を死亡させたとき。
4.戦争その他の変乱によって死亡したとき。ただし、死亡した被保険者の数によっては全額または削減して支払うこともあります。
●災害による保険金や給付金を支払わない場合
1.契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき。
2.災害死亡保険金受取人の故意または重大な過失によるとき。ただし、その受取人が保険金の一部の受取人である場合は、他の受取人に対してその残額を支払います。
3.被保険者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故のとき。
4.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき。
5.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故のとき。
6.地震、噴火または津波によるとき。
7.戦争その他の変乱によるとき。
ただし、6.7.については、死亡または給付金の支払いの対象となった被保険者の数によっては全額または削減して支払うこともあります。
2022.04.01 (加藤)