雇用保険のしくみ
●雇用に関する総合的機能を持つ雇用保険制度
雇用保険は国が運営している社会保険のひとつで、労働者を雇用する事業は原則として強制加入となっています。雇用保険では、労働者が失業したときや、雇用の継続が困難な事由が生じたとき、また教育訓練を受けたときに、失業等給付が支給されます。失業等給付の種類は下表のとおりです。
【雇用保険の失業等給付の種類】
このように、雇用保険は失業者に対して失業手当を給付するだけではなく、雇用の継続を下支えしたり、労働者のキャリア能力アップや雇用延長の支援を図るなど、雇用環境の改善に関わる幅広い施策となっています。かつては「失業保険」と呼ばれていましたが、今日では「雇用保険」に変わったことの所以です。
●雇用保険の対象者
雇用保険の適用事業所において雇用される労働者は、原則として雇用保険に加入し、被保険者となります。社員でもアルバイトでも加入対象です。パートタイム労働者(短時間就労者)については、1週間に20時間以上で加入対象となります。ただし、
(1) | 季節的事業(4カ月以内の期間を予定して行われるもの) |
(2) | 船員保険の被保険者 |
(3) | 昼間学生 |
(4) | 臨時内職的に雇用される者 |
等については、加入対象外となっています。なお、パートタイム労働者や出向労働者、派遣労働者、兼務役員などの場合には、別に加入要件がいくつかあります。
2022.04.01 (保坂)