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Basic knowledge 介護報酬と支給限度額

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介護報酬と支給限度額

●介護報酬

介護保険で利用できるサービス費用の額の算定基準を介護報酬といいます。医療保険制度における診療報酬に相当するもので、表示には単位制(1単位10円で換算)が用いられ、2000(平成12)年4月の介護保険施行から3年ごとに改定されることとなっています。各市区町村により、またサービスの種類により1単位は10円~11.40円に換算されています。

●現物支給のサービスの支給限度

介護保険の保険給付は、利用者に対する介護サービスという現物を給付する方式であり、これを「現物給付」といいます。利用者はサービス利用時にサービス費用の1割(一定以上の所得のある人は2割または3割)を負担します。残りを保険者である市区町村が事業者に支払います。

注意したいのは、居宅介護において、利用できるサービスの限度が決められているということです。利用したサービス費用の合計額つまり介護報酬の合計額については、要介護度ごとに上限額が決められています。これを区分支給限度額といいます。合計額が区分支給限度額を超えた場合には、超えた分について利用者が全額を自己負担しなければなりません。

特定福祉用具購入の限度額は1年間で10万円、住宅改修費の限度額は20万円となっています。この2つのサービスについては、先に購入額、改修費の全額を支払い、後から介護保険の給付分を払い戻してもらうという「償還払い」の方式がとられています。

【支給限度基準額(1単位を10円と換算)】

要介護(要支援)度 状況 支給限度基準額
要支援1 社会的支援を要する。
身の回りの世話の一部に何らかの介助を必要とする。
複雑な動作に何らかの支えを必要とする。
50,320円
要支援2 要介護1相当の者のうち、改善可能性の高い廃用性症候群の人を対象に、
追加項目、特記事項、主治医意見書、参考指標の内容から審査され、判定される。
105,310円
要介護1 部分的支援を要する身の回りの世話に何らかの介助を必要とする。
複雑な動作、移動の動作に何らかの支えを必要とすることがある。
問題行動や理解の低下がみられることがある。
167,650円
要介護2 軽度の介護を要する身の回りの世話や排泄、食事に何らかの介助を必要とする。
複雑な動作、移動の動作に何らかの支えを必要とすることがある。
問題行動や理解の低下がみられることがある。
197,050円
要介護3 中等度の介護を要する身の回りの世話、複雑な動作、排泄が自分ひとりでできない。
移動の動作が自分でできないことがある。
いくつかの問題行動や理解の低下が見られることがある。
270,480円
要介護4 重度の介護を要する身の回りの世話、複雑な動作、排泄がほとんどできない。
移動の動作が自分ひとりではできない。
多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。
309,380円
要介護5 最重度の介護を要する身の回りの世話、複雑な動作、排泄や食事がほとんどできない。
移動の動作が自分ひとりではできない。
多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられる。
362,170円

2022.04.01 (保坂)

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