要介護(要支援)認定―申請から認定結果の通知まで―
●申請に必要な書類をそろえる
要介護認定の申請には、介護保険申請書(市区町村の介護保険担当窓口などで入手する)と介護保険被保険者証が必要です。
介護保険被保険者証は、65歳(第1号被保険者)になると居住する市区町村から送付されます。40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)は、要介護認定を受けた人と被保険者証交付を申請した人に対してのみ交付されるので申請の段階では加入している医療保険の被保険者証を提出する場合もあります。
第2号被保険者が要介護(要支援)と認定されるには、加齢に伴う疾病(特定疾病)が原因で要介護(要支援)状態であることが条件となっています。
【老化に起因する特定疾病】
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管疾患などにもとづくもの)
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
●申請手続
介護保険によるサービスを受けるには、要介護(要支援)認定を受けることが必要です。介護保険申請書に、住所・氏名などのほか、主治医の住所・氏名を記入します。これは、要介護認定の際に主治医の意見書が必要になるためです。特定の主治医がいない場合は、市区町村が紹介した適切な医師による健康診断を受けて意見書作成を依頼します。 地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者(厚生労働省令で定めるもの)などに申請代行を依頼することもできます。
●申請後30日程度で認定結果が通知される
市区町村が申請を受理すると、市区町村の職員あるいは市区町村が委託した事業所の調査員が本人の自宅を訪問し、心身の状況について本人や家族から聞き取り調査を行います。この調査は、概況調査・基本調査・特記事項から構成されています。
調査が終了すると介護認定審査会が開催され、申請者の要介護度が決定し、本人に通知されます。申請から通知が来るまでの期間は、およそ30日程度です。
すでに要介護認定を受けている人の場合、その有効期間は原則として6か月となっています(状況に応じて3~12か月程の範囲で期間変更が可能です。また本人の状態が悪化した場合は、そのつど要介護認定の見直しを行うことができます)。
有効期間が終了する60日前から更新の受付が通知されることとなっており、改めて要介護認定を受けることが可能です。更新認定の有効期間は原則6~12か月とされています。
【介護保険の申請手順】
被保険者は、自分の住んでいる市区町村に要介護認定を申請
(市区町村窓口などに用意されている申請書に必要事項を記入し、介護保険の被保険者証を添えて提出)
市区町村の職員らによる訪問調査を受け、主治医に医学的な面から意見書を書いてもらう
市区町村は認定調査票と主治医の意見書を介護認定審査会に提出し、審査依頼をする
介護認定審査会による審査・判定が行われる
介護認定審査会の審査・判定に基づき市区町村が認定し、結果が文書で通知される
2022.04.01 (保坂)