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Web magazine“Present” 広報誌「Present」Web版

2022年3月号掲載

郵便貯金が引き出せない!?預けっぱなしに要注意

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20年2カ月が経過すると引き出せなくなる郵便貯金

昔預けて引き出さず、そのまま放置している郵便貯金、ありませんか?もし該当するものがあるなら要注意です。今後、お金が引き出せなくなる可能性があるからです。

郵便貯金とは、2007年(平成19年)10月1日の郵政民営化より前に郵便局に預けられた貯金のことです。このうち放置していると引き出せなくなってしまうのは、定期性の郵便貯金(定額郵便貯金・定期郵便貯金・積立郵便貯金・住宅積立郵便貯金・教育積立郵便貯金など)です。これらの貯金が満期から20年たっても引き出されない場合、郵送で「権利消滅のご案内(催告書)」が届きます。その後、2カ月たっても引き出されないと、郵便貯金の権利が消滅するのです。

なお、この間引っ越したなどで案内が手元に届かなくても、満期から20年2カ月が経過した時点で引き出せなくなります。全ての定期性の郵便貯金が既に満期を過ぎているため、心当たりがあるなら調べて早めに手続きをしましょう。

引き出しの手続きは、郵便局もしくはゆうちょ銀行の店舗で行います。手元に郵便貯金の通帳や証書が残っているならば、その証書や通帳、届け印、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、住所・名前・生年月日の入ったもの)を持っていきましょう。

「通帳や証書は見当たらないけれど、貯金していた記憶がある」という場合も、諦めないでください。郵便局やゆうちょ銀行で、郵便貯金があるかどうかを確認してくれます。一度郵便局またはゆうちょ銀行の窓口で相談してみましょう。手続きには印鑑(届け印でなくても可)と本人確認書類が必要です。

なお、郵便貯金でも、通常郵便貯金や通常貯蓄貯金といった定期性のない郵便貯金は対象外です。10年以上取引がない場合はATMが使えなくなるなどの処理が行われることはありますが、手続きすればお金を引き出すことができます。郵政民営化後に預けた貯金も、10年以上取引がない場合には「休眠預金」となり、お金が公益活動などに活用されますが、手続きをすれば引き出すことが可能です。

新年度を控え、身の回りを整理したり、引っ越しをしたりする方もいるでしょう。その際に昔の郵便貯金の通帳などを見つけたら、すぐに手続きをしましょう。

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