解約控除
払い込まれた保険料から毎年の保険金と新契約時や維持にかかる諸経費を差し引いた金額が、本来の解約返戻金になります。しかし、契約当初は保険料に含まれている付加保険料では、実際にかかる費用を賄うことができないため、将来の保険料でその部分をカバーすることになっています。つまり、契約の初期には募集手当や診査費用、証券の発行費用など大きな金額がかかりますが、保険料に含まれている付加保険料は新契約時から払込終了まで同一金額になっているために、契約は長期に継続しないと新契約時の費用を全額支払うことができなくなります。
例えば、1万円の保険料のうち付加保険料が1,000円とすると、新契約時の証券発行や診査・募集手当等が4万円かかる場合は、40回分の保険料を収受しないと費用は賄えないことになります。しかし、この40回以前に解約された場合は、保険会社としては、その費用の回収ができなくなりますので、この費用を解約返戻金から差し引くことになります。実際にはこの不足額は計算が複雑で難しいため、簡略化し解約返戻金からその払い込み期間に応じた保険金額に比例した一定額を差し引くことになります。この差し引く金額を解約控除といいます。
解約返戻金=(純保険料式)保険料積立金-解約控除(払込期間に応じた保険金比例の一定額)
この差し引いた金額がマイナスになった場合は解約返戻金はありません。
2022.04.01 (加藤)