クーリング・オフ制度(申し込みの撤回)
生命保険には、いったん申し込んだ後でも申し込みを撤回することができる「クーリング・オフ制度」があります。契約申込の撤回などの事項を記載した書面(第1回保険料充当金領収書)の交付日、もしくは申込日のいずれか遅い日を含めて8日以内(8日以上の会社もあります)ならば申し込みを撤回でき、保険料は返金されます。手続きは、生命保険会社の支社か本社宛に、ハガキ、または封書を郵送することによって行います。
※保険業法の改正により、クーリング・オフの申し出は文書のほか、電磁的記録によることも可能となります(公布の日(令和3年5月26日)から1年以内に施行されます)。
ただし、契約にあたって医師による診査を受けた場合、保険期間が1年以内の契約の場合、および生命保険会社の営業所などの場所で申し込みをした場合などは、この制度が適用されません。
また、保険料の一時払契約や振込みによる契約の場合は、この制度が適用されないケースがありますが、その際には、その旨を示した書面の交付が前提となっています。
2022.04.01 (加藤)