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Basic knowledge 責任準備金

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責任準備金

保険契約上の責任である保険金などの支払いを確実に行うために、保険会社が保険料の中から準備しておく金額のことを責任準備金といいます。責任準備金は、預貯金などとは異なり、契約者全体の共同準備財産です。保険料を構成する純保険料部分(支払う保険金の財源となる部分)のうち、その年の死亡保険金の支払いに使用した残額については、将来の死亡および満期保険金支払いのために準備すべき金額になります。つまり、契約上の債務である責任を将来果たすために準備すべき金額になります。

保険事故は発生時期が不確定ですが、一般に死亡率は保険期間が長ければその後半に高くなって死亡保険金の支払が増えていきます。そこで後半の保険料の金額が負担能力を超えてしまうことがないように、保険会社では収支相当の原則をベースとした平準保険料方式を採用しています。保険料の負担を保険期間内で平準化しているため、当初の保険料収入は実際の保険金支払より大きくなり、決算時には余りが生じます。この余り部分は将来の保険金支払いの財源となるように留保しておく必要があります。この留保すべき部分(積み立てておく金額)の累計額が責任準備金です。

保険業法では、責任準備金はこのような将来における債務(保険金支払い)の履行に備えるために積み立てておくべき義務として規定しており、「保険料積立金(事業年度末)」「未経過保険料(翌事業年度以降に対応する保険料)」「払戻積立金(保険料積立金以外の満期支払等に対応する保険料)」「危険準備金(通常の予測を超える危険等に備えるもの)」に区分することになっています。

2022.04.01 (加藤)

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