延長(定期)保険
以後の保険料の払込を中止して、そのときの解約返戻金をもとに、保険金を変えないで一時払の定期保険に切り換えたものを延長(定期)保険といいます。 払済保険と同様、各種特約が付いた契約の場合には、その特約部分は変更後、消滅します。
そのときの解約返戻金の額によって次の2つの場合が生じます。
1. 計算上の保険期間が元の契約の保険期間より短くなる場合には、その期間満了をもって契約は消滅します。(満了日まで生存したときでも、保険金は支払われません)
(例)元の契約が養老保険の場合
延長(定期)保険期間が元の契約の保険期間より短くなる場合
2. 計算上の保険期間が元の契約の保険期間を超える場合には元の契約の保険期間にとどめ、その満了日には生存保険金が支払われます。この場合には、生存保険金は元の契約の満期保険金よりも小さくなります。
(例)元の契約が養老保険の場合
延長(定期)保険期間が元の契約の満期まで続く場合
2022.04.01 (加藤)