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Basic knowledge 金融サービスの提供に関する法律(金融サービス提供法)

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金融サービスの提供に関する法律(金融サービス提供法)

規制緩和が進み、さまざまな金融商品が登場しています。金融商品についても、リスク・リタ-ンを消費者自身が負うという自己責任が求められています。したがって、金融商品のリスク等について十分認識・理解していただいたうえで、その金融商品を購入していただく必要があります。金融サービスの提供に関する法律では、こうした金融商品の重要事項の説明義務について、定められています。

この法律は、生命保険募集人に対しても適用されますので、会社の定める資料等に基づいて、必ず重要事項を説明しなければなりません。重要事項について説明を行わなかったことにより顧客が損失を被った場合には、金融商品販売業者がその損害賠償責任を負うこととされています。加えて、重要事項の説明にあたっては顧客の知識・経験・財産の状況および契約締結の目的に照らしてふさわしい説明(適合性の原則)をする必要があります。

また、金融商品販売業者は、金融商品を販売するための勧誘方針を策定し、公表することが必要です。

(注)金融商品販売業者には、代理店・保険仲立人も含まれます。
※金融サービス提供法における重要事項とは

・市場リスクに関する事項として、金利・通貨の価格・金融商品市場の相場等の変動が直接の原因で元本欠損が生じるリスク
・信用リスクに関する事項として、保険会社等の業務または財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生じるリスク

※ 勧誘方針には、勧誘の対象となる者や勧誘方法および時間帯に関して配慮すべき事項等が含まれます。

※かつては「金融商品の販売等に関する法律(金融商品販売法)」として2001年(平成13年)4月から施行されましたが、銀行・証券・保険すべての分野のサービスを仲介可能にするなど、ワンストップ提供に最適化された「金融サービス仲介業」の創設等を目的とした法改正が行われ、2021年(令和3年)11月1日から法律名を「金融サービスの提供に関する法律」に改め施行されました。

2022.04.01 (加藤)

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