5年ごと利差配当保険(配当金の支払い)
解約や満期・死亡などの場合に支払われる消滅時配当ではなく、契約が継続している途中で支払われる通常配当金の支払時期に応じて有配当保険を区分することができます。
通常の有配当保険(毎年配当型)
毎年配当型の配当金は、決算事業年度末において契約日からその日を含めて1年を超えている契約についてその決算日に割り当てられます。原則として、その後に到来する契約応当日が支払日となります。
つまり、これは翌々事業年度の契約応当日に第3保険年度を迎える契約となるため、3年目配当と呼ばれています。
この他に、支払時期が契約後4年目から3年ごとに支払われる「3年ごと配当型」や契約後6年目から5年ごとに支払われる「5年ごと配当型」などがあります。
無配当保険と利差配当保険
予定死亡率、予定利率、予定事業費率の3つの予定率すべてについて無配当用の基礎率を設定し保険料を安くする代わりに剰余金の分配を行わない保険を「無配当保険」といいます。
また、3つの予定率のうち予定死亡率と予定事業費率について無配当用の基礎率を設定して保険料を安くする代わりに、剰余金のうち利差益のみを配当金として還元する保険を「利差配当(付)保険」といいます。
5年ごと利差配当保険
上記のとおり、「5年ごと利差配当保険」とは、利差益のみを配当金として還元し、 その配当の支払時期が契約後6年目から5年ごとに支払われる保険ということになります。したがって、利差配当は毎年配当型のように毎年割り当てられていても、5年ごとにしか受け取ることはできません。
2022.04.01 (加藤)