特定感染症
「感染症の予防及び患者に対する医療に関する法律」に規定されている特定の疾病で、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、特定の出血熱その他を指します。なお、伝染病予防法廃止(1999年(平成11年)3月)以前の約款による法定・指定伝染病を原因とする保険給付については、原則として特定感染症に該当するか否かで判断されます。
2022.04.01 (加藤)
「感染症の予防及び患者に対する医療に関する法律」に規定されている特定の疾病で、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、特定の出血熱その他を指します。なお、伝染病予防法廃止(1999年(平成11年)3月)以前の約款による法定・指定伝染病を原因とする保険給付については、原則として特定感染症に該当するか否かで判断されます。
2022.04.01 (加藤)