特別条件付契約
一般的に、保険会社は生命保険に加入したいと希望する被保険者の現在の健康状態や過去の病歴や病気の種類・程度を確認し、その危険度を判断して、生命保険契約を承諾するかどうかを決定します。このとき、ある一定の条件を付けて契約を承諾する場合があります。危険の性格や度合に応じて付ける条件を特別条件といい、この条件を付けて契約することを特別条件付契約といいます。生命保険会社は多数の人と契約を行っており、はじめから健康状態等に問題のある人が加入した場合は健康な人と公平が保てなくなるために、このような条件を付けています。もちろん一定の範囲を超えている場合は、契約を引き受けられない場合もあります。
特別条件付契約は、保険会社からその条件を契約者に提示し、その付けられた条件に納得・承諾した場合(割増保険料の場合は割増された保険料も支払った場合)にしか契約は成立しません。
条件としては
・ある一定期間内に死亡した場合に経過年数に応じて死亡保険金額の一定金額を削減して支払う「保険金削減」
・割増の保険料を支払う「保険料割増」
・入院特約等で特定の病気や特定の身体部分の場合には給付金を支払わない「特定疾病・特定部位不担保」
などがあります。
2022.04.01 (加藤)