保険金と税金
保険金を受け取った場合、所得税・住民税、相続税、贈与税のいずれかの税の課税対象となります。契約者(保険料負担者)、被保険者、保険金受取人が誰かによって、以下のようになります。
死亡保険金にかかる税金(代表的な例)
契約者 (保険料負担者) |
被保険者 | 死亡保険金受取人 | 対象となる税の種類 |
---|---|---|---|
夫 | 夫 | 相続人 | 相続税(保険金非課税の特典あり) |
夫 | 夫 | 相続人以外の人 | 相続税(保険金非課税の特典なし) |
夫 | 妻 | 夫 | 所得税(一時所得)・住民税 |
夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
表は左右にスクロールできます。
満期保険金にかかる税金(代表的な例)
契約者 (保険料負担者) |
被保険者 | 満期保険金受取人 | 対象となる税の種類 |
---|---|---|---|
夫 | 夫 | 夫 | 所得税(一時所得)・住民税 |
夫 | 妻 | 夫 | 所得税(一時所得)・住民税 |
夫 | 夫 | 妻 | 贈与税 |
夫 | 妻 | 妻 | 贈与税 |
夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
表は左右にスクロールできます。
(1) 相続税の課税対象となる場合…死亡保険金
契約者と被保険者が同一人の場合の死亡保険金は、相続税の課税対象となります。ただし、保険金受取人が相続人の場合は、
[500万円×法定相続人数]までの金額が非課税となります。
(2) 所得税の課税対象となる場合…死亡保険金・満期保険金
契約者と受取人が同一人の場合は、死亡・満期のいずれの場合も保険金は一時所得として、所得税・住民税の課税対象となります。
保険金から、正味払込保険料を差し引き、さらに、一時所得の特別控除額(50万円)を差し引いた金額が一時所得となります。なお、課税対象となる金額は、一時所得の2分の1です。
課税対象となる一時所得の金額={(保険金-正味払込保険料)-特別控除(50万円)}×1/2
(3) 贈与税の課税対象となる場合…死亡保険金・満期保険金
生前に自分の財産を無償で他の人に与えることを贈与といいます。したがって、契約者の生存中に契約者以外の人が保険金(死亡・満期)を受け取った場合は、贈与税の課税対象になります。
贈与税の課税対象金額=保険金-基礎控除額(110万円)
2022.04.01 (加藤)