後期高齢者医療制度・日雇特例被保険者
●後期高齢者医療制度
75歳以上(一定の障害状態の方は65歳以上)の高齢者については、該当年齢に達した場合には、それまで加入している健康保険等から脱退し、独立した制度である後期高齢者医療制度に加入することになります。後期高齢者医療制度は2008(平成20)年4月よりスタート(以前は老人保健制度)したもので、都道府県ごとに区域内のすべての市区町村が加入して設立された後期高齢者医療広域連合によって運営されています。
健康保険のような被扶養者という概念がないため、一人ひとりに被保険者証が交付され、高齢者といえども負担能力に応じて公平に保険料を負担します。
●日雇特例被保険者
健康保険法第3条第2項の規定により、下表に該当する場合は「日雇特例被保険者」として一般の被保険者に準じた給付制度があります。ただし、保険料が日払なので、給付にも一定の条件がつけられています。
【日雇特例被保険者 (適用事業所において)】
- 日々雇い入れられる者
- 2カ月以内の期間を定めて使用される者
- 季節的業務に使用される者
- 臨時的事業の事業所に使用される者
2022.04.01 (保坂)