介護保険の保険料
●第1号被保険者の保険料
保険料は、市町村ごとに決められ、介護報酬が改定される3年ごとに見直されます。
個々の第1号被保険者の保険料算出には、被保険者の住民税の課税状況などに応じた段階別の保険料率が適用されます。
【被保険者の区分と保険料の賦課・徴収方法】
被保険者 | 保険料の賦課・徴収方法 |
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第1号被保険者 | 所得段階別の定額保険料方式 (低所得者に配慮した負担軽減措置あり) 特別徴収―老齢等年金給付額が 年額18万円以上の人は年金から天引き 普通徴収―上記以外の人は 市区町村が直接徴収 |
第2号被保険者 | 健康保険―標準報酬月額(及び標準賞与額) ×介護保険料率(原則事業主と折半の負担) 国民健康保険―市区町村の基準による所得割額、 均等割額の合計(国庫負担あり) |
●第2号被保険者の保険料
第2号被保険者の保険料は、被保険者が職場の医療保険に加入している場合、国民健康保険に加入している場合で算定方法に違いがあります。職場の医療保険に加入している場合の介護保険料は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれの被保険者が所属する医療保険(健康保険、各種共済組合等)で定められた介護保険料率を乗じた額となります。こうして算出された介護保険料は、医療保険料に上乗せされる形で給与から天引きされます。
国民健康保険加入者の場合は、市区町村独自の基準で決められた所得割額と均等割額の合計として算出され、医療保険料と合算して徴収されます。
2022.04.01 (保坂)