介護サービスの種類~居宅サービス~
●居宅サービスの種類―介護給付、予防給付―
居宅サービスは、訪問、通所、短期入所のサービスとともにケアプラン作成、福祉用具購入費、住宅改修費も含みます。また有料老人ホームやケアハウスに入居している場合に受けるサービスも居宅サービスに含まれ、保険給付の対象となります。入居している場所を「在宅」とみなし、家賃分の入居費を別に負担しながら「介護」部分だけを介護保険で賄うという仕組みになっています。
居宅サービスは要介護者、要支援者ともに受けることができます。
【居宅介護サービスの種類、内容】
要介護者対象 | 要支援者対象 | サービスの内容 |
---|---|---|
訪問介護 | (注) | 居宅で介護福祉士などが入浴、排せつ、食事等の日常生活上の世話を受ける。 |
訪問入浴介護 | 介護予防 訪問入浴介護 |
居宅で事業者の提供する浴槽による入浴介護を受ける。 |
訪問看護 | 介護予防 訪問看護 |
居宅で、看護師などの療養上の世話や必要な診療補助を受ける。 |
訪問リハビリテーション | 介護予防 訪問リハビリテーション |
居宅で、日常生活の自立を助けるために理学療法士、作業療法士などによるリハビリテーションを受ける。 |
居宅療養管理指導 | 介護予防 居宅療養管理指導 |
居宅で、医師、歯科医師、薬剤師などによる療養上の管理、指導を受ける。 |
通所介護 | (注) | デイサービスセンターで入浴、排せつ、食事等の日常生活上の世話や機能訓練を受ける。 |
通所リハビリテーション | 介護予防 通所リハビリテーション |
老人保健施設などで日常生活の自立を助けるために理学療法士、作業療法士などによるリハビリテーションを受ける。 |
短期入所生活介護 | 介護予防 短期入所生活介護 |
老人福祉法の施設に短期間入所し、入浴、排せつ、食事等の日常生活上の世話や機能訓練を受ける。 |
短期入所療養介護 | 介護予防 短期入所療養介護 |
老人保健施設、介護療養型医療施設などに短期間入所し、医学的管理下における介護や機能訓練を受ける。 |
特定施設入居者生活介護 | 介護予防 特定施設入居者生活介護 |
有料老人ホームなどの特定施設への入所者がその施設の提供する入浴、排せつ、食事等の日常生活上の世話や機能訓練を受ける。 |
福祉用具貸与 | 介護予防 福祉用具貸与 |
福祉用具(ベッドや車いすなど)の貸与を受ける。 |
特定福祉用具販売 | 特定介護予防 福祉用具販売 |
福祉用具のうち入浴、排せつに使うものを購入する際に限度額10万円以内なら購入額の9割~7割が保険から支払われる。 |
住宅改修費 | 介護予防 住宅改修費 |
限度額20万円以内なら改修費の9割~7割が保険から支払われる。 |
(注)
要支援者に対する訪問介護と通所介護は市区町村の行う介護予防・日常生活支援総合事業に移行しているため、要支援1~2の人は総合事業が行う訪問型サービスや通所型サービスを利用することになる。
2022.04.01 (保坂)