労災保険 業務災害とは
●業務災害の認定
労災保険では、労働者が仕事中にケガなどをしたとき(業務災害)と、通勤途中でケガなどをしたとき(通勤災害)に給付が行われます。
業務災害で給付されるのは、労働者の仕事上の負傷、疾病、障害または死亡の場合です。業務災害かどうかは行政(労働基準監督署)において判断されますが、認定されるには「業務遂行性」と「業務起因性」という二つのポイントがあります。つまり、仕事を行っているときの災害で、業務と災害に相当の因果関係があるかどうかが判断基準となります。通常は、勤務時間中に仕事をしているときの負傷、疾病、障害または死亡が業務災害になります。
たとえば、勤務時間中であっても私用(私的行為)が原因の災害や、個人的な恨みなどにより第三者から暴行を受けた場合などは対象になりません。ただし、作業中断中の用便、飲水などの生理的行為は業務に付随する必要な行為として業務遂行性が認められています。
なお、昼休みなど休憩時間中の災害については、積極的な私的行為が原因の災害は対象外ですが、会社施設内での休憩や、会社の施設・設備の欠陥が元で発生した災害は業務災害になります。
また、外出先や出張中など会社の施設外で起きた災害については、事業主の命令によって仕事をしている限り、業務災害と認められます。このほか、主な業務上災害と認定されるケースは表のとおりです。
主な業務災害(負傷)の事例
- 作業中の災害
- 作業中断中の災害
- 作業に伴う必要行為または合理的行為中の災害
- 作業に伴う準備行為または後始末行為中災害
- 緊急業務中
- 休憩時間中の災害(積極的な私的行為は対象外)
- 事業場施設の利用中の災害
- 出張中の災害
- 天災地変などによる災害
- 他人の暴行による災害(怨恨によるものなどは対象外)
●過労死認定は過重負荷
一方、死亡については、業務の間に相当の因果関係がある場合に業務災害と認められます。仕事中に発症したとしても、その発症原因が仕事にあるかどうかがポイントになります。
最近は、仕事が原因で発症した脳・心臓疾患による死亡(過労死)が増加しています。過労死についての認定基準には、業務による明らかな過重負荷があったことが挙げられています。過重負荷には、(1)異常な出来事、(2)短期間の過重業務、(3)長期間の過重業務の三つがあり、業務上の事由に該当するかどうかは総合的に判断されます。
2022.04.01 (保坂)