雇用保険 育児休業給付
育児休業給付は、1歳(一定の場合は1歳6カ月または2歳)未満の子を養育する場合が対象です。
その間、給与が一定水準を下回ったまたは支給されない場合に、賃金を補填する目的の給付です。
● 育児休業給付
育児休業給付は、被保険者が1歳又は1歳2か月(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月又は2歳)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある完全月、又は育児休業開始日が令和2年8月1日以降であって、育児休業開始日以前の2年間に賃金支払基礎日数の11日以上の完全月が12か月に満たない場合は、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上である完全月(過去に基本手当の受給資格や高年齢受給資格の決定を受けたことがある場合は、その後のものに限る)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。
その上で、育児休業給付金は、
1.育児休業期間中の各1か月ごとに、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと
2.就業している日数が支給単位期間(1か月ごとの期間)ごとに10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であること
の要件を満たす場合に支給されます。
育児休業給付はパートタイマーなどで雇用保険に加入している人も対象となります。なお、育児休業を開始する時点で、育児休業終了時に退職することが予定されている人は、支給対象外です。
育児休業基本給付金は、育児休業を開始した日(女性の場合、産後57日目)から起算した1カ月ごとに支給されます。支給対象となる1カ月に、休業している日が20日以上ある場合に、給付金が支給されます。ただし、育児休業を終了した日の属する月は、1日でも休業していれば給付金が支給されます。なお、支給申請は2カ月分ごとに行いますので、対象者本人に支給されるのは2カ月分ずつとなります。
給付期間は原則子が1歳になるまでですが、夫婦交替で育児休業した場合は、子が1歳2カ月になるまでのうちに、1年間を上限に給付されます。また、保育環境がない場合や育児すべき配偶者がいない場合には、1年6カ月まで延長でき、その後も保育園等に入れない場合等に限り、更に6ヵ月(2歳まで)の再延長が可能となっています。
なお、令和4年10月から、育児休業の2回までの分割取得が可能となります。
● 育児休業給付金
育児休業給付金の金額は、産前産後休業および育児休業を開始する直前6ヵ月間の平均月額給与(休業開始時賃金月額といいます)の原則67%ですが、6ヵ月経過後は50%相当額となります。
● 出生時育児休業給付金
令和4年10月より、子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる出生時育児休業(産後パパ育休)が創設され、産後パパ育休を取得した場合に、出生時育児休業給付金が受けられるようになります。
給付額は、「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」となりますが、支給された日数は、育児休業給付金の支給率上限日数である180日に通算されることになります。
● 育児休業中の保険料
雇用保険、社会保険ともに育児休業中も被保険者資格は継続します。雇用保険料は給与に応じて定率なので、給与がない限り発生しません。
なお、社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金)の保険料(会社分・本人分)は免除申出書を提出することにより免除となります。免除となる期間は子が1歳(一定の場合は1歳6カ月または3歳)に達するまでの希望する期間です。
2022.04.01 (保坂)