所得控除や最長15年非課税のメリットは60歳からでも生かせる
老後の「自分年金」を作るお得な制度として話題のiDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)。これは自分で出した掛金を、定期預金や保険・投資信託といった形で運用し、60歳以降にその成果を一時金(または年金)の形で受け取るしくみとなっています。
iDeCoの制度改正により、2022年5月からは最長65歳までiDeCoに加入し、掛金を拠出できるようになりました。
ただし、60歳時点の加入期間が10年未満の場合は、受給開始時期が段階的に後ろにずれます。具体的には、
- 10年以上…………………60歳
- 8年以上10年未満……61歳
- 6年以上8年未満………62歳
- 4年以上6年未満………63歳
- 2年以上4年未満………64歳
- 1カ月以上2年未満……65歳
となります。そのため、50歳以降にiDeCoをスタートした場合は、受給開始時期が遅れることになります。また、今回の制度改正を受けて、60歳の方が新たにiDeCoを始める場合、受給開始は「加入から5年経過後」となります。つまり、60歳で加入すれば65歳から、63歳で加入すれば68歳からの受給開始となります。
ここまでの内容を読んで、「iDeCoは長期でやらないと意味がないのでは?」と思われる方もいるかもしれませんが、そんなことはありません。掛金を拠出できるのは65歳になるまでですが、60歳で再雇用となり、65歳で退職するまでの5年の間にiDeCoを利用すれば、その間の掛金はすべて所得控除となり、所得税や住民税を低く抑えることができます。
例えば60歳からの再雇用により、所得税率5%・住民税率10%の収入となった人が、iDeCoに月1万円(年12万円)の掛金を拠出した場合、5年間の累計減税額は9万円(12万円×15%×5年)となります。このように、再雇用などで働く場合、所得控除のメリットを生かせることもあります。
また、65歳以降は新たな掛金こそ拠出できませんが、75歳までは非課税で運用を続けることが可能です。すぐに使うあてのないお金であれば、運用継続による複利効果も期待もできるでしょう。
60歳以降、iDeCoに加入できるのは厚生年金の加入者や国民年金の任意加入者という条件はあります。しかし、条件を満たすのであれば、積極的に利用してみてはいかがでしょうか。